2次3次の権利
著作権とか隣接県とか原盤権とか出版権とか商品化権とか、
TPPで非親告罪化するとかなんとか、
そういう「明文化上の設定」の話がいろいろと飛び交っていてややこしいのですが。
もっと単純に。
コモンセンス的なところを考えてみてはどうでしょう、というお話。
原著作者、つまりはじめに作った人が居てこその、作品。
何か表現したい意図があってこそ、作ったのだと思います。
(まぁもちろん「売って金にするため」が1stということもあるでしょうが。)
たくさんの鑑賞者に作品を知って欲しい触れて欲しいと思っても、
当人だけの力では拡散することの限界も低いでしょうし、
流通的なところで誰かに委託をすることも充分考えられます。
流通的な、とざっくりとまとめてしまっていますが、
ここでは、イラストをグッズ化するとか、譜面と歌詞から録音音源にするとか、
より流通させやすい形式のモノに換えていくところも含んでると思ってください。
ここで、流通担当者が「取り扱うことの出来る権利」を原著作者から得るわけですが、
「独占的に取り扱いたい」っていうのは流通担当者の「業者としての」想い、でしょう。
独占的に販売していればいくつ売れていくらの儲けになった、という皮算用。
でも本来は同じことが、競合する複数の原著作者間にだって存在すると思いませんか?
だって、鑑賞者というか消費者の側だってお財布事情があるわけで、
2つの作品があるのなら両方を買おう、というのはお財布が無尽蔵でなければ到達せず、
普通は「1つだけ買える予算の中でどっちを買おうか?」という選択なのですから。
そう、原著作者の側は、
そういう選択で「選んでいただける作品」をどう作っていくかを
常に考え続けなければいけない立場にあります。
まぁもっとも、売れることを考えて作るか、作りたいモノが結果として売れていくか、
というスタンスの違いはあるでしょうが。
はい、同じような考え方を、流通担当者にも当てはめてみましょう。
どういう流通の仕方をしたらより良く売れていくか?
そう、流通業者間での競合による成長があっても良いのではないか?
と、筆者は考えました。
もちろんその中で、敢えて独占契約をして商売をしようという業者も居るでしょう。
独占だと言っているのに別のところにも許可を出した、となったら、
それは原著作者が契約違反をしたことになります。
許可を出してないのに勝手に使ってる人が居る、となったら、
それは勝手に使った人が
「独占的に使って欲しいとした原著作者の意志」を無視したことになります。
でもね、
原著作者による使用許可が排他的ではなかったのなら。
もちろん、無許可で使うことは原著作者を蔑ろにしているのでNGですが、
少なくとも2次利用者同士は平等対等なわけです。
2次利用者同士で「おまえの使い方は…!」とやりあうこと自体がナンセンス。
そこまで行った上であれば、
非親告罪化で第三者による告発はあってもいいでしょうし、
正規に使用許可のやりとりが済んでいれば告発への対抗ができるでしょうし、
あとは原著作者の意志で独占流通を認めるか否か…
少なくとも「公式に問い合わせられるとNGと答えざるを得ませんが…」みたいな
昨今巷にあふれる曖昧すぎる回答からも脱却できるんじゃなかろうか、
そんなことを考えた筆者でした。
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